④ 【箕面マンション契約詐欺等】 (有)桜井不動産
粗悪な構造住宅に関する構造を偽った虚偽記載、豊中と同じ(国土交通省の認可を受けた構造調査会社に建物構造の調査を依頼、調査結果からも構造に問題があると証明されているのに、裁判所は訴えを退けるし(
原告私の証拠調べの申立を退け、職権証拠調べもせずに、訴えを退けた。その後の訴追請求では、当該裁判をした裁判官は、依願免官処分となり、他官憲連中は、現在も継続訴追・・・)、箕面警察は、私を厄介者として扱い、訴えを聞きいれませんでした。それは、宝塚の事件・池田の事件を引きずっている事を予め知りえていたから、寧ろ、悪い方に助長する有様でした。
・建物構造を偽った虚偽記載は、刑事詐欺罪、民事詐欺等不法行為、宅地建物取引業法違反等に該当します。
・当然、契約締結の法的効力は消滅し、金銭の支払い義務もなくなる(判決確定前においても、対抗用件を満たせば支払いは拒否出来る)訳ですが、私は、当該紛争を処理する傍ら無理をしてでも工面しながら支払っていたのです。仮に支払いを拒否して、相手方側から、何らかの支払い催促等の申立がされた場合にでも、「同時履行」を請求する事が対抗要件として認められており、消費者側を保護(消費者基本法・消費者契約法・民法においても同様の保護法が現存)するようになっています(今現在も同じで工面しながら払っているのです)。
・この
ハイグレードマンションと称した重大欠陥のある物件「フロレセール箕面」、賃料15万円のところ交渉して14万5千円、保証金100万円、その他にも礼金や手数料等々を払い相当高額な契約金を支払っていますが、ここは、「
公庫付物件」であった事からも、法令で定められた額を大幅に上回る保証金等を搾取した詐欺であった事は明白な事実であった事。
・さらに、全ての支払いを済ませ契約を締結した後、「鍵」の交換作業後(引越し日、入居日が決まりその予定で進んでいた段階)になって、鍵の引き渡し時に、入居後入居期間に関わらず、退去時は一切返還請求しないと言う不法な法律行為となる「念書」を出してきた。(有)桜井不動産は、この「念書」に署名押印しなければ、「鍵」の引渡しはしないと言われ、引越し転居日など、全ての準備が整っていた後だったことから、私は、仕方がなく渋々に署名押印して、鍵の引渡しを受けました(正直なところ、③宝塚の事件から早く抜け出したかった、と言うのが本音でした)。
・ところが、入居した当日の夜から、重大欠陥のある物件だと言う事が体感的にもわかり、後の祭りで、翌日から、紛争です・・・その後の展開は、言うまでもないでしょうが、③宝塚、②池田、の時と全く同じ手口、「私事の監視・捏造日記・捏造写真・・・等々」を住人らを唆し作成させては、これらの全ての文書類を、「
村上光治氏に対する苦情の件」と題する文書冊子を作成し、法廷の場に出していたのです。民事訴訟・刑事手続き・行政手続などにも出され、収拾つかず。・・・そして、今現在に至ると言う事です。
・
具体的に問題とする粗悪な構造の事実
・鉄筋コンクリート(RC造)と記載していながら、隣室との壁は、鉄筋コンクリート(RC造、RCGL工法も含め)ではなく、軽量鉄骨(S造)でもブロック造でもなく、実際は、木造の間仕切り壁(俗に、太鼓張りと呼ばれる張りぼての典型的な手抜きの粗悪な欠陥住宅だと言う事です)。つまり、木造文化住宅の性能と同じ程度のグレード等級の遮音性能の建物構造だと言う事です。ハイグレードマンションと称する物件とは、かけ離れた粗悪構造でした。
オフィースビルの内装の間仕切りパーティションと全く同じ構造で、これに表面をクロス仕上げすれば、建築の専門家が見ても見た目だけでは全く分かりません。これは、実際に体感してはじめて分かる落とし穴です。こんな粗悪構造をRC鉄筋コンクリート造と契約書に虚偽記載していたのです。
・木造文化住宅では、壁は「漆喰モルタル造」が多く、壁(床や天井も含む場合もあります)には、質量があり重たく、空気伝搬する音は響きにくい構造ですが、木造の間仕切り壁(例え吸音材が入っていても)の場合は、乾式である事から質量が軽く、空気伝搬する音や筐体を伝わる振動を吸収し遮断する性能が悪く、張り合わせた壁どおしが共鳴現象によって、反対に音が増強されます。結果、木造文化住宅よりも、実質的な遮音性能は確実に劣ります。
・床について言えば、フローリング仕様、これも中が空洞の場合は、音や振動を吸収するどころか、共鳴現象によってやたらと、響きます(フロレセール箕面では、壁、床、天井、上下水道は、防音シートが施されていなく、配水管がむき出しなども含めて、粗悪な建物構造を静かなハイグレードマンションと称して偽っていたのです)。
・大阪府箕面市(有)桜井不動産 石井哲二、山根靖、フロレセール箕面 久國勝治、久國秀子、103号日野麗子、306号旭直子、307号島田ゆかり、ら、何故か「 女 」ばかりです。
・103号日野麗子、この小娘は、下手なバイオリンを朝昼夜問わず、ギィギィキィキィ・・・本当に下手で、聴くに耐えられないほど下手。粗悪な欠陥住宅と言うことも重なり、止めてくれと苦情を言うにも言えず、何故なら、建物構造に根本的な問題、つまり、構造を偽った欠陥住宅だと言う事が構造調査会社の調査でも明らかになったからですよね・・・やり場のない怒りとは、まさにこういう事を言うのだろうと思いました。が、
・それにしても、許せない行為の数々・・・唆されてやったことだと言っても、過去遡及するマンション紛争に加担した、させられていた住人やその関係者の無責任な行為は許せません許す必要もなく、本当に気味が悪かった
変態女ストーカー連中を含む事件関係者らの無責任な行為
③ 【宝塚強盗傷人(傷害)等】 (株)櫻不動産、(有)西野商店、アサノハウジング(有)など
強盗傷人(傷害)の公訴時効は「10年」です。兵庫県宝塚市(株)櫻不動産 渡邊裕(わたなべゆたか ワタナベユタカ、他多数の余罪を犯す)
池田の紛争を引きずったまま、宝塚に転居したのですが、3か月間の間に、同じ宝塚市内を「3回」も転居、典型的な引越し貧乏(関係者はこれが狙いだったのでしょう陥れられ)、同じ宝塚市内を3回続けて転居することになった転居先が、宝塚市栄町ロイヤルマンション寿々306号ですが、入居して2週間も経たないころに、櫻不動産「渡邉裕わたなべゆたか」らは、過去のマンション紛争等々の経緯から私を「邪推」し、腹いせ、仕返し、嫌がらせのためでしょう、強盗傷人等事件を起こした。
・渡邊裕らは、私宅に何の予告連絡も無しに、いきなりやって来た、私はその時、在宅で仕事中であった事から、別段用件がないなら、帰ってくれとあしらったのですが、「共犯者」(有)西野商店、西野富佐雄が、インターホンから巧妙な口ぶりで、玄関ドアを開けるよう説得してきたため、西野富佐雄、一人である事を確かに確認した後、私は仕方がなく玄関ドアを開けました。開けた途端、影に隠れていた「渡邊裕」が、怒号をはきながら、私宅内の部屋に侵入してきたのです。
つまり、「(有)西野商店、西野富佐雄」は、玄関ドアを開けさせるための役割で、共犯でした。影に隠れていた渡邊裕は、目もくれず、一番奥の部屋に置いてあった楽器(ハードケースに入れて大切に保管してあったチェロ)を手に取り、持ち去ろうとしたため、私は阻止しようと、必死で抵抗しました。
・渡邊裕と揉み合っている最中も、渡邊裕は、私を突き飛ばし、壁、テラスサッシ、食器棚などに背中首筋などを強打、それでも、私は、渡邊裕に立ち向かい、楽器(ハードケースに入れて大切に保管してあったチェロ)を奪い返そうとするのですが、力尽き、無理やり奪われ、直ぐに110番通報しました。が、宝塚警察署から駆けつけて来た警察官らは、氏名が知れている犯人「渡邊裕」らを追跡し拘束しなかったのです。当然この間に、証拠隠滅・口裏あわせ等々です・・・
・奪われた大切な「楽器(チェロ)」は、事件発生から4日後になって、宝塚警察署は、渋々に受けた告訴状に基づき、実行犯「渡邊裕」を任意で事情聴き取りした後、奪って持って行った盗品(楽器)を宝塚警察署まで持参させて(宝塚警察署から渡邊裕のところに捜査員が向かっていたらしい)、渡邊裕らが奪った「楽器(チェロ)」を証拠として押収するが、その後、「
嫌疑不十分」として不起訴。
この嫌疑不十分の処分の直後からは、言うまでもなく嫌がらせは激化してきました。その頃です、新たに決定的な事実が証明され、証拠事実を持って訴え続けましたが、警察・検察・裁判所・弁護士会などは、被害者の私の訴えを門前払いです。
・事件を起こされ、刑事手続きがようやく始まろうと言う段階で、なぜか、ロイヤルマンション寿々のオーナー清瀧哲朗(宝塚市内で、旅館を経営する大地主でもあった)から、被害者である私を相手に民事訴訟を起こしてきた。手口は、②池田マンション紛争と全く同じで、内容があまりにも「出来すぎ(整いすぎ)」ていた事から、直ぐに切り崩れ、「和解」していますが、その証人尋問に、なぜか、宝塚強盗傷人(傷害)等の主犯「渡邊裕」が、原告(オーナー清瀧哲朗)の証人として出廷するなど、全てが準備周到に仕組まれていたと言う事です。
・事件被害のちょうど1年後、私は、和解金をもって、④箕面に転居するのですが、ここでは始めから完璧に仕組まれていました。
・これらの事件背後の因果関係について徹底調査し、私は、尻尾をつかみましたが、どうしても、「宝塚」と「箕面」を結ぶ接点、つまり、物証として示し証明する事が出来ずにいました、そこで、私は、無茶ではありましたが、苦肉の最終手段「一寸法師」を仕掛けました。見事に関与の事実・癒着を確認する事が出来たと言う事です。
・私が、獄中に封じ込められた直後、これもなぜか、「宝塚強盗傷人(傷害)等」の実行犯(株)櫻不動産渡邊裕に対する民事訴訟では、被害者の私が、卑劣犯罪を犯した「渡邊裕」に対して、金105万円の慰謝料を支払え、と言う判決。警察・検察・裁判所は、周辺事件を揉み消したと言う事です。
・渡邊裕の犯行は、宝塚だけで留まっていなく、何ら関係がない、④箕面マンション契約詐欺等、その後の箕面マンション紛争にまで纏わりついてきている事実がありながら、被害者が犯人に慰謝料を支払え、と言う判決、恣意も甚だしく馬鹿にしていると言うことを通り過ぎ、言い尽くせません。当時の渡邊裕らの犯行前後の行状からも、犯行後のしつこく纏わり付いて来ていた行状などからも、起訴しなかったこと自体が不当であって、警察・検察・裁判所なども含み、事件発生直後の宝塚警察署の不誠実な対応などがあった事からも、初動捜査の甘さを指摘します。
・私の無実・冤罪(事実誤認)刑事公判においては、被害者と称する④箕面市(有)桜井不動産「山根靖やまねやすし」の証人尋問では、山根靖は、何ら関係がない、③宝塚強盗傷人(傷害)等の実行犯(株)櫻不動産「渡邊裕わたなべゆたか」の事務所まで行き来していた事を認め、互いに情報交換し合っていた事実(こうした行為は、宅地建物取引業法によって見ても、厳しい罰則規定があり、処罰対象となる違法行為です)、つまり、相互関与の事実が認められたと言う事です。
この事実については、これまで官憲は、凡その事実関係を知りえていながら、強かに「隠され続けてきた関与の事実」でしたが、宝塚と箕面を結ぶ接点が、はっきりと認められました。私は、この物証がほしかったのです。
現在、社名を変更した様子で、不動産のさくら (株)櫻不動産 渡邊裕 となっているようです。 ロイヤルマンション寿々のオーナー清瀧哲朗(きよたきてつろう)、104号向井重子、らなど
これまで、あえて明かさなかった事実-1
② 【池田マンション紛争】 不動産仲介業者エイブル
豊中から、一部屋だけアビテックス防音室を移設(アビテックス防音室の移設だけでも、凡そ100万円の施工費がかかっています)。豊中での事件関係者らが追いかけてきて風評を流され紛争、卑劣極まりない手口の数々から風評被害、職場にもです。
・私は、この頃、三菱電機株式会社三田製作所に勤めていました。その後、前々からお誘いのお声を掛けて頂いていたキーエンス株式会社に個人請負の形態で勤め始めた頃でした。ところが、同じマンションの住人が、同じキーエンス株式会社に勤めていた事から、風評がどんどん広がり収拾つかずで、放送技術の論文連載-「音楽と音響の調和」の原稿作成にも影響が出るほど、当該紛争は収拾つきませんでした。
・キーエンス株式会社との個人請負の契約は、この風評が直接的な原因ともなり、契約満了を待たずに途中で打ち切られ、同じプロジェクトを請け負っていた設計外注企業が、私がいないと詳細設計評価・数値解析などの取りまとめができませんね、と言う事から、ある程度の事情を話して、この設計外注企業と契約を結び、設計外注と言う形態で、直前まで勤めていたキーエンス株式会社の社内で私が担当していた仕事を引き続き携わることになるのですが、紛争処理に手をとられ、それどころではなかったですね・・・
・藤本茂雄(夫婦そろって)らの卑劣極まりない手口の数々とは、「私事の監視・捏造日記・捏造写真・・・等々」、これらの行為を不動産業者や「藤本茂雄(夫婦そろって)」らがマンションの住人を唆して騒ぎを起こさせ、紛争の原因は全て「村上光治」だとする内容虚偽の捏造日記等々を書かせていたのです。
藤本茂雄らは、それら捏造日記などをもって、民事訴訟を起こしてきましたが、内容があまりにも「出来すぎ(整いすぎ)」ていた事から、直ぐに切り崩れ、当該訴訟(一部刑事手続きなど)では、藤本茂雄(夫婦そろって)らは、住人を唆して騒ぎを起こさせていた事を事実上認め「和解」しています。にも関わらず、藤本茂雄は、マンション内の各住人や掲示板・掲示ポストなどに、私を中傷するビラをまき、腹いせ逆恨みが始まりました。
・これ以上関わっても仕方がないので、私は、和解金をもって、③宝塚市に転居したのですが、転居先々に風評が広がり、3か月間の間に、同じ 宝塚市内を「3回」も転居、宝塚にまで追いかけてきては、宝塚の不動産業者らと共になって纏わりつき、④箕面にまで、(株)櫻不動産渡邊裕らと共になり、執拗に関与していたと言う事です。
池田市プレステージフジモト、藤本茂雄 「110号長砂(小娘とその母親)」 「108号加藤真」 「207号 浅田 」そのほか多数の住人が加担、全て、藤本茂雄らが唆して当該紛争に巻き込んでいた。
① 【豊中マンション契約詐欺等】 玉井不動産
粗悪な構造住宅に関する構造を偽った虚偽記載(時効判決ですが、事実上、契約詐欺は証明されています)豊中市 玉井不動産、南風マンション 南フサ子、南フサ子の弟。紛争処理中に、玉井不動産と南フサ子が親戚関係であった事も判明。
・契約書の虚偽記載は承知の上、玉井不動産と南フサ子、ら、全てがグルです。
・ヤマハ(株)に構造調査を依頼し実施、結局、二部屋共、アビテックス防音室を総額400万円で施工
・豊中の玉井不動産の従業員であった「小山賢治(箕面市に住んでいた)」は、私の見張り役であったようで、執拗に纏わりついていましたね。
・豊中の玉井不動産と南フサ子が親戚関係であった事に加えて、南フサ子らの家族(南フサ子の弟など)が、池田市に住んでいた事も、後に判明。
【関係構図】
建物構造を偽った虚偽記載は、刑事詐欺罪、民事詐欺等不法行為、宅地建物取引業法違反等に該当します。
・当然、契約締結の法的効力は消滅し、金銭の支払い義務もなくなる(判決確定前においても、対抗用件を満たせば支払いは拒否出来る)訳ですが、私は、当該紛争を処理する傍ら無理をしてでも工面しながら支払っていたのです。仮に支払いを拒否して、相手方側から、何らかの支払い催促等の申立がされた場合にでも、「同時履行」を請求する事が対抗要件として認められており、消費者側を保護(消費者基本法・消費者契約法・民法においても同様の保護法が現存)するようになっています(今現在も同じで工面しながら払っているのです)。
・現時点で公開可能な構図は、要約して、サイトに記述していますが、あえて、詳細をふせている部分もありますが、全て確認が取れている関係柄の構図です。
過去遡及するマンション紛争(箕面→宝塚→池田→豊中)の全てが同じ手口で、全てに、「不動産業者」と「マンションのオーナー家主」「住人と更にはその関係者」らが絡み、後々に判った事ですが、事件関係者ら全員が、見事につながっていたのです。その最も重要な関係柄が、渡邊裕と藤本茂雄らの執拗な関与です。
・宝塚強盗傷人(傷害)等の実行犯(株)櫻不動産「渡邊裕」らと、池田市プレステージフジモト「藤本茂雄」らは、関係あるはずの無い、箕面にまで追いかけてきていた決定的な事実などの重要な部分の一部も訴訟文書にようやく表れはじめ、過去遡及する事件関係者らの関与の事実が続々と証明されて来ているのです。事の経過を辿って見ると、出来事があまりにもタイミングがよく、全てが「整い過ぎ」ているのです。事件関係者らの関与の事実は、私は、当初から主張していたポイント(争点)です。この重要な関係を示す物証の一部は、箕面市(有)桜井不動産の山根靖の尋問で、はっきりと認められ、公判調書に反映されました。官憲は、それでも、周辺事件を揉み消そうと躍起になって私を封じ込めたのです。
・なぜ、官憲は、全ての周辺事件を揉み消したのか、と言うところに必然と意識が向くでしょう、ここが大きなポイント(争点)だと言う事です。その根拠とは、未整理の部分や、あえて伏せている部分もありますが、各コンテンツに詳細に記述しています。
これまで、あえて明かさなかった事実-2
【隠蔽】
私は、間接事実を証明しようと、調査会社に協力を得ながら証拠を積み訴えました、訴えれば、訴えるほど、その反動が大きくなり嫌がらせが激化、もう手がつけられませんでした。私は、これらの経過事実を間接的に証明しようと、様々な調査会社の協力を得ながら、証明活動を続けていました。その最終段階まで追い込んでいた最中で、関係者らの尻尾を掴み、その癒着を確認するために、無茶ではありましたが、思想劇(確認行為・確認行動)を演じました。
見事に癒着を確認する事が出来ましたが、官憲(箕面警察・検察庁)は、周辺事件の事実を揉み消すためでしょう、被害者の私だけを悪者に仕立て、調書類などは、予め作成されていた調書を読み上げられただけで、私の意図した真意は反映されず、実況見分(起訴事実・犯罪事実を決定付ける行為となる事実に関する詳細なやりとりの現場検証)も実施されず、箕面警察署の為すがままに調書は作成され、検察庁もそれを全て鵜呑みし認容。裁判所もそれらの調書は、信用のおける状況下の基で作成されたものだと認容する事実認定され(事件の被害者が反対にはめられ、箕面警察署の拘留延長も最大限に伸ばされ、心身共に弱り果て自暴自棄とも捉えられる状況を持って、何が、信用のおける状況下の基で作成されただ、予断・偏見・恣意も甚だ鼻につく)私は、事件の被害者でありながら、未決を含めてほぼ4年間も獄中に封じ込められた、無実・冤罪(事実誤認)です。
これまで、あえて明かさなかった事実-3
【利益強要】
調書の改ざんを防ぐために、私は、指印による割り印を要求したが、箕面警察は、割り印する事を強固に拒み、割り印を拒否され、公判も、中間確認の段階まで進み、ようやく開示された調書類を見て唖然、随所に不自然な訂正追加削除など手を加えられていた事を知った。さらに、国選弁護人は、不同意としていたはずの調書類の全てを「全て同意する」扱いにしていたと言う事も、公判の最終段階で気づき、もう手遅れ、後の祭りでした。
「検察庁(検).pdf」をダウンロード 箕面警察署(員)の供述調書の全容を認めるよう利益強要
「検察庁(検).pdf」をダウンロード 箕面事件に関する直接的な利益強要
「検察庁(検).pdf」をダウンロード 宝塚強盗傷害(傷人)等に関する間接的な利益強要
「検察庁(検).pdf」をダウンロード 結果、私は犯行について認める供述をさせられた
「箕面警察署(員).pdf」をダウンロード 箕面事件に関する直接的な利益強要
「箕面警察署(員).pdf」をダウンロード 結果、私は犯行について認める供述をさせられた
「箕面警察署(員).pdf」をダウンロード 宝塚強盗傷害(傷人)等に関する間接的な利益強要
私本人の割り印も、ホッチキスなどによるパンチングの形跡もなにも無いのが分かるでしょう、特に、箕面警察署で作成された調書から、「H16_30-2-7.pdf」、この調書では宝塚の事件の関係者について細かく記述がされていたのですが、そのほとんどが削除され、それを隠すためでしょう、不自然な訂正追加や段落があり、ホッチキスなどのパンチング跡もありません、他の調書類も全て同じです。私本人の割り印も無ければ、ホッチキスなどのパンチング綴りの形跡も一切ありません。
これだけを見る限りにおいても、最後の頁部分に利益強要があったと推定出来る部分が集中している事が分かるでしょう、つまり、宝塚の事件や周辺事件も含めて、ちゃんとしてやるから、と言われ、為すがまま、予め出来上がっていた調書を読み上げられるだけでした。
この調書の割り印拒否は、「宝塚強盗傷人(傷害)」の時も同じでした。被害者の私の言う要求を無視するかのように、調書にする割り印を拒否されました。後に、弁護士に話したところ、なぜ、それで承知したの、なぜ調書にサインしたのと言われた事を今でも覚えています。
私は、宝塚での「被害調書の作成時」の苦い経験を思い出し、調書の改ざんを防ぐために、私は、指印による割り印を要求したが、箕面警察は強固に拒み、悪いようにはせえへんから、宝塚の事件の関係者などのこともちゃんとしたるから、と言われて利益を誘導され、為すがまま、予め出来上がっていた調書を読み上げられるだけでした。また、箕面警察では、調書の割り印の拒否だけではなく、ホッチキスなどによるパンチング綴りまで拒否され、数頁~数十頁になる複数件の各調書は、全てが、一枚、一枚、バラバラのままで、最後の頁の空白欄に署名押印(サイン)させられました。これで、信用性と証拠能力があると判断する方が、おかしいし、誤認された事実を助長していると言うべきです。
過去の経験からも、周辺事件を揉み消そうとしていたのは、明らかであった事から、調書の作成段階では、箕面警察・検察庁の為すがままにさせて、事実のでっちあげをどこまでするのか、見ることしか出来ませんでした。調書を同意するか不同意とするかは、とても重要な意思表示だと言う事は、私自身もその刑事訴訟法・訴訟規則の法律を知っていました。だからこそ、調書は全て不同意として裁判所にも個別に文書を出していたにも関わらず、国選弁護人は、私に気づかれないようにしていつの間にか「全面同意」と言う扱いをしていたのです。
更に、私は、先手を打ち、第1回公判期日までに、裁判所に対して「速記録音」を請求し、裁判所は、職権採用している背景があります。にも、関わらず、国選弁護人は、公判調書を速やかに私には、最後まで閲覧させず、私が、公判調書を閲覧したのは、第2審が始まり、その第1回の公判期日が近づきつつある段階で、ようやく、第1審の公判調書を閲覧しました。これでは、何のための「速記録音」なのか、何のための「公判調書記載に対する異議の申立」なのか、全く権利が保障されず、法規則を遵守した公判手続きでは無かったところを指摘します。
警察・検察・裁判所・弁護士会などは、今に至っても被害者の私の訴えを門前払いです。
警察・検察の初動捜査の甘さ、裁判所の予断偏見、重要な事実の誤認等々、認めようとしません。悔い改めようとしません。また、事件を扱った官憲らの内、数名は訴追請求などから、責任を免れられないと判断され、依願免官となった者、その後、飛んだ者、など訴追されて責任追及された者がいます。これからも、訴追は続けます。
これまで、あえて明かさなかった事実-4
裁判員制度「ナビゲーション」 - 改訂版 より 5頁「コラム」から
【公判前整理手続き】
この訴訟法(訴訟規則)は、平成17年11月から施行された新しい「法」です。
私の事案では、「公判前整理手続き」が実施されることなく、公判(全8回)を終了していますが、事案当時(平成16年)、この訴訟法(訴訟規則)は施行される前です。 ただし、従前法においても、「公判前整理手続き」に準ずる準備手続きなどが整備され、施行されており、争点を整理するため、誤った判断を避けるため、また、権利保護のためにも、準備手続きをしなければならないと「法」は示しています。
ところが、公判の準備手続きは、私を「排斥」したところで行われ、国選弁護人は、「不同意」としていたはずの調書類の全てを「全て同意する」と言う扱いをしていたのです。
「証拠等関係カード(乙).pdf」をダウンロード
「ただし、いずれも信用性を争う」
とはされていたものの、私自らがした訴訟行為の意思表示に反した意思を「擬制」して、裁判所裁判官、公判検事、に対して準備手続きをしていたのです。私が、この事態に気づいたのは、公判も中間確認の段階を過ぎようかと言う段階まで進んだころで、もう手遅れ後の祭りでした。
更に、「法」は、判決に影響を及ぼす重要な事実、この場合は、私本人の「意思表示(その意思があったか、無かったか、と言う唯一の有罪か無罪かを選言判断(蓋然判断)するうえでの重要な争点となる意思表示)」に当たりますが、本人の意思と、訴訟代理権によってした国選弁護人の訴訟行為の意思とが、互いに相反する場合は、何よりも本人の意思表示を優先する、と、「法」は示しています。
「速記録音・公判調書速記録」
私自らが請求して裁判所裁判官が職権採用した「速記録音」の「公判調書速記録」の閲覧もする事が出来ず、その補正や訂正などを含めた「公判調書記載に対する異議の申立」などの訴訟行為も妨げられ、全ての公判を終了しています。
【証拠等関係カード(乙)】
箕面警察署(員)と検察庁(検)で作成された調書類は、全て同意せず、全て不同意として裁判所にも個別に文書を出していたにも関わらず、国選弁護人は、私に気づかれないようにして、いつの間にか「全面同意」と言う扱いをしていたのです。
私は、先手を打ち、第1回公判期日までに、裁判所に対して「速記録音」を請求し、裁判所は、職権採用している背景があるにも関わらず、国選弁護人は、公判調書を速やかに閲覧させず私は最後まで閲覧することなく、第1審の公判(全8回)を終了しています。
「証拠等関係カード(乙).pdf」をダウンロード
「ただし、いずれも信用性を争う」
とは、されているものの、実際の訴訟手続きや公判手続きでは、「私を排斥したところで」手続きが進められ、公判調書(速記録)は、最後まで閲覧させず、補正や異議の申立などの訴訟行為を妨げられ、私が、公判調書を閲覧したのは、第2審が始まり、その第1回の公判期日が近づきつつある段階で、ようやく、第1審の公判調書を閲覧しましたが、検察庁(検)「検面調書」まで全面同意する扱いをされていた事にも気づき、後の祭り。
特別に「速記録音」が採用された背景がありながら、最後まで閲覧する事すら出来ず、補正や異議の申立も出来ないまま公判を終了しています。つまり、私自らが「速記録音」を裁判所に請求してまで公判に備えていた準備手続きと、実際の訴訟指揮および公判手続き(公判前整理手続き)とが合っていなく、訴訟行為の順序に違いがあり、これでは判決に影響を及ぼす重要な事実誤認を生じさせる懼れを招く事からも、当時の訴訟手続き順序には合理性は無く、矛盾すると言う事です。
刑事訴訟の公判では、補正や異議の申立がなかった場合、箕面警察署(員)「捜査調書」以上に、検察庁(検)「検面調書」が何よりも最優先されると言う慣習的な判例もあり、これでは、何のための「速記録音」なのか、何のための「公判調書記載に対する異議の申立」なのか、全く権利が保障されず、法規則を遵守した公判手続きでは無かったところを指摘します。
これは、昨年の秋、私本人が大阪地方検察庁に対して閲覧・謄写を請求し謄写した写しです。
・
やった事の責任は、自分たちで取れ、取らせろ、
・それが法を遵守する「Legal Compliance」と言う事です。
私は、これからも命ある限り社会に貢献して生きたい。
音楽活動を再開したい。音響設計家として再起動を果たしたい。
※随時改版しますが、
詳細は、各コンテンツをご覧下さい。
訴訟書類を整理しながら、可能な限り、事件の全容を実存名で公開していきます。そして、けわしくとも再審への道を切り拓きます。